【横浜・川崎】消防点検、施工、消火器の販売など

消防法(消防法第17条の3の3)に定められた設置基準に基づき設置された消防設備を、機器点検は6ヶ月に1回、総合点検は1年に1回実施し、消火器・屋内消火栓・自動火災報知設備・避難器具(ハッチなど)・連結送水管・誘導灯などを点検します。

信頼できる点検スタッフと丁寧なメンテンスをご提供できます。まずは、お気軽に下記フォームからご連絡ください。

以下に消防設備点検の基本的な情報をまとめました。お役に立てましたら幸いです。

点検の種類と期間

機器点検
※6ヶ月に1回
(1) 消防用設備などに付置される非常電源(自家発電設備に限る)。または動力消防ポンプの正常な動作。
(2)消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無、その他 主として外観から判別できる事項
(3)消防用設備等の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項。
総合点検
※1年に1回
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて確認する。

報告

防火対象物の関係者は点検結果を維持台帳に記録し、上記の期間ごとに消防長または消防署長に報告する必要があります。ただし特殊消防用設備等は設置維持計画に定める点検結果報告の期間ごとに報告する必要があります。

点検資格

以下の防火対象物の消防用設備等は消防設備士または消防設備点検有資格者に点検させる必要があります。

  1. 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
  2. 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定するもの。
  3. 特定一階段等防火対象物

消防法 第十七条の三の三

第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。